Tuesday, September 15, 2015

イタリアで離婚する 離婚を日本大使館あるいは総領事又は本籍地の役場に通達する

 裁判が終わって、私の場合で1ヶ月以上、離婚判決に異議を申し立てることができる期間があります。その期間が過ぎると、Passato in giudicato(最終判決)として離婚が決定します。

 そのイタリアでの離婚判決を日本でも正式に登録してもらうには、日本大使館(総領事館)で手続きしますが、HPには本籍地の役所に郵送も可能のようなことも書いてあります。要チェック。

 大使館のHPには、イタリアで発行してもらわなければいけない必要書類が日本語でしか書かれておらず不便極まりありません。

・裁判所の離婚確定判決書
これは裁判所で弁護士が離婚確定後もらってきてくれるSentenzaのことです。
しかし、裁判所は離婚当事者2人におのおの1通しかまず発行しません。これは手元に置いておくものです。
ですから 日本で正式に離婚を登録させるには、裁判所に自ら出向いて申請しないといけません。
しかも、書類は0階の書類発行する部署で行われますが、これが公式の書類であると証明する署名はその日にはもらえませんので、残念なことに後日出直しとなります。

 ・婚姻登録証明書
これはCopia integrale di atti di matrimonioというやつで、コムーネで発行してくれますが、地元のコムーネじゃなくてミラノ市ならばドゥオーモ近くの大きいコムーネでないと手に入りません。
2枚で50チェンテージミくらい。日本円で60円くらいかな。
これが発行に数ヶ月かかり、私の場合「大使館に提出しないといけないので、お願いします!」と懇願して急いで作ってもらいました。でももちろんその場で発行してくれるわけがありません。10日くらい待ちましたが、幸運な方だと思います。3ヶ月以上かかることもあるようです。

・各抄訳文
これは自分で翻訳して構いません。ただ、Sentenzaなんて6ページもあるものを全ページ翻訳しなければならず、面倒でした。
だって絶対誰もちゃんと読んでないと思うよ、こんな抄訳文。はっきり言って意味のない書類だと思います。何月何日に離婚判決が確定しましたってとこだけ分かればいい(子供のいる場合は親権についても)ものであって、なんでイタリアの法律まで事細かに何条何条と翻訳しなければいけないのか心底分かりかねます。
 面白かったのは、判決文に合議制非公開会議により、という文があったのをそのまま合議制非公開会議・・・と訳したら、総領事の人が「合議制」という言葉を知らなかったらしく、「会議制」と訂正してきました 爆笑!
 日本語には「合議制」と「議会制」はありますが、「会議制」なんて言葉はありません。
総領事は翻訳文の添削をしてくれますが、添削部分が二重になっていたりと間違いも多いので、総領事の添削を鵜呑みにせず、よく自分で確認してください。

 以前投票の時に総領事館に行った時は、悪名高い意地悪婆がまだいました。
この老婆は本当に悪名高い職員で、総領事にわざわざ行って泣かされた日本人が多いことを耳にタコができるほど聞いています。
 私がこの老婆にされたプロらしくないことというか、給料を貰って総領事で働いている人の言動とは信じられないようなこととは、まだイタリアにはじめて来た時、観光ビザが切れる寸前に、ドイツのワーホリ(オーストリアも)は、ドイツ国内に入国してから取得するという方法だったので、ドイツのワーホリを申請するのにパスポートが切れそうで更新しなければならず、在ミラノ総領事館に行ったときのことでした。
 そこで、その老婆は私にパスポート更新理由を尋ね、私が日本人の若者らしく正直に「ドイツのワーホリ申請するため」と答えると、この老婆は他国のビザ申請方法に全く無知なくせに、
「ビザは日本を出国する前に取るものです!」
と嘘の情報を叫びました。私はすでにドイツ行きの計画、向こうでの滞在先も決まっていましたが、仮にも総領事館という場所で働く老婆の言葉には困惑させられました。
 老婆はまったく最新のビザ情報について来れていませんでしたが、私は何とかパスポートを無事更新し、ドイツで無事ワーホリビザを取りました。

 さて、あのひどい老婆はまだ総領事にいるのでしょうか。
今度 届出を出すときに出てくるのでしょうか?